「地方自治体の財政問題」を学ぶ連続講座スタート
地方自治体の財政を学ぶ連続講座が、8月23日スタートしました。
第1回目は、地方自治研究家の池上洋通さんを講師に招いて「中央政府の財政と地方財政」の総論について学び、33人が参加しました。
1、日本国憲法の財政の原理
財政の目的は、日本国憲法が定める政治の基本的任務(恒久平和と基本的人権)を達成するための経済活動であり、憲法とそれに基づく法制度に従って行われる。憲法第7章(財政)が定める財政処理の基本原則、租税法律主義、予算編成、財政状況報告義務などの原則を、財政民主主義・財政立憲主義の立場から詳しく解明、とくに、財政法第4条に違反する赤字国債発行の常態化を厳しく指摘しました。
2、憲法違反の財政運営の実態
実際には、憲法に違反し法制度上の問題をはらむ財政運営が、歳入では巨額の赤字国債の発行、歳出での生活保護削減や教育負担の地方交付税削減、巨額の国債費と防衛関係費などにあること、巨額の国債発行累計がで、我が国は今や世界一の借金大国に陥っていると指摘しました。
また明治以来の軍事財政の推移とともに、最近の日本の防衛関係費増と世界の軍事費の8位を占めていること、これらの結果、法の下の平等の原則がありながら、貧富の格差や不平等、地域経済格差の拡大が現実に起こっていることを告発しました。
最後に、財政は国の政治の指標であり、税の取り方を含めて、ファシズム国家になるかどうか、国家の性格あり方を決めるものであるとして、正面から財政の問題に立ち向かう必要があるとしました。そして、憲法9条を守るだけでなく、実現する国にしよう!と話を結びました。
3、第1回以降の講座の予定
第2回は同じく池上洋通さんを講師に9月11日に行いました。
3回目(10月16日)と4回目(11月12日)は新国信さんを講師に「多摩市の財政問題」を学習します。(いずれもベルブ永山講座室)